シングルマザーの生命保険、受取人が「子」はマズイっす。

  離婚した母親が、自分に何かあったら子供が大変だからと生命保険に入る(親権者は母親)。その時の入り方でよくあるのが、

  • 契約者   : 母
  • 被保険者 : 母
  • 受取人 :  子供 (未成年)

ところで、実際に母が亡くなった時に、未成年が保険金を請求出来るのでしょうか?もちろんムリです

※ 未成年が法律行為をする場合には親権者の同意が必要。

では誰が親権者となり保険会社に請求するのか? 続きを読む