自社株の評価額を大まかに把握する

会社を後継者に譲渡する(事業承継)または相続する時に、資産の中でも最も大きな割合を占めるのが自社の株式。

株式評価額の計算は、類似業種比準価額方式と純資産価額方式を会社の規模に従い組み合わせて計算しますが、複雑な計算は専門家にお任せするとして、今日は経営者が自分で把握しておくべきザックリとした株価の出し方を。 続きを読む

弊社の「ミッション」

ある経営者は言った

「会社で掛けてる保険?そんなものはどうだっていいだろう?何かあった時に保険金が出る、それ以外に何がある?  
全く、毎月々々あんなに払わなきゃいけないなんて、クソったれ!」

さて、クソったれで金ばかり掛かる会社の『保険』。
なのに何故そんなに無頓着なんでしょうか。何故言われるがままに加入して見直しもしないのでしょう。

もっと幸せな保険の掛け方がこの世に存在している」と、考えたことはありますか? 続きを読む

アメリカの健康保険制度について

昨年、アメリカで初めて導入された国民皆保険「オバマケア」。夢の制度と言われたが、現実は逆で、薬価も高騰し以前より医療難民が増えたと言われている。

そもそもアメリカの医療制度とは、元来どのようなものなのだろうか?

よく言われる「アメリカには国民健康保険制度(国民皆保険)はないから、自分で民間の高額の保険を掛けなきゃならない。だから貧乏なら保険も入れないし、病院にも掛かれないよ」は基本路線。

で、実際のところはどうなの??
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「お金持ちは生命保険に入る必要はない」は本当か?

生命保険は万が一の時に自分や家族の生活を保障するものだから、お金の無い人ほど必要で、逆にお金持ちには保険が必要ない、と言われる事がよくあります。

果たしてそうなのでしょうか。

生命保険の中のいわゆる「医療保険」に関しては、確かに必要ないかもしれません。健康保険は3割負担ですし、仮に多額の治療費が掛かったとしても「高額療養費制度」で実際の自己負担は低く抑えられます (※所得に応じて変わります 続きを読む

企業の社保逃れとマイナンバー

昨日、船井総研のマイナンバーに関するセミナーに参加してきましたが、その中で「社保逃れをしている企業は少なくとも数十万社はある」との驚愕の事実を聞いたので、少し調べてみました。
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所得税を納めている会社は13年時点で約246万社ある。厚生年金加入の約180万社との差について、厚労省は大半が加入逃れの可能性が高いとみている。(朝日新聞デジタルhttp://digital.asahi.com/sp/articles/ASG7Q4J29G7QUTFL004.html )
そもそも「社保逃れ」とは、どういった行為を指すのだろうか。 続きを読む

メモ「相続対策」② 非課税枠の活用 (ダイヤモンドオンライン記事より抜粋)

被相続人の死亡によって取得した保険金や死亡退職金には、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される通常の基礎控除とは別に、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用されます。例えば、法定相続人が4人いる場合、2000万円までの死亡保険金には相続税が一切かかりません。

親の保険も見直そう
威力絶大の生命保険ですが、驚くことに相続税を申告した人の76%は生命保険の非課税枠を使い切っていません。 続きを読む

メモ「相続対策」①バブル時代の不動産相続対策 (ダイヤモンドオンライン記事より抜粋)

過去に、無理な相続税対策が横行した時代がありました。バブルの頃の話です。

その代表が、借金をして不動産投資をするというものでした。相続対策で不動産に投資する最大のメリットは、時価と評価額の差が大きいことです。それに加えて借金をすれば、負債額を相続財産から差し引くことができます。

借り入れをしてほしい金融機関の熱心なすすめもあり、急激な地価上昇で相続税が払えなくなるのをおそれた土地所有者などが、先を競うようにこの相続税対策をしました。

しかし、それから間もなくバブルが崩壊。 続きを読む

シングルマザー「学資保険」の問題点

前回の記事、「シングルマザーの生命保険、受取人が「子」はマズイっす。」に引き続きシングルマザーネタ。

同じく離婚した母親(親権者=母)が、子供の将来の学費積立として「学資保険」に加入したとします。

例) 18歳満期(子の年齢)で、満期金150万円。途中で親が死亡した場合には、その後の保険料支払いは免除。

実際に母親が死亡した場合には、その後の支払いは免除されて、かつ満期金は変わらず150万円!!お得ですね!

しか〜し、待ちに待った18歳の満期日を迎えてみても、満期金150万円は受け取れない!ガ━(;゚д゚)━ン !! 

つか、WHY???

だってほら……アンタまだ「未成年」だから………  マジ?  
_| ̄|○ 
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シングルマザーの生命保険、受取人が「子」はマズイっす。

  離婚した母親が、自分に何かあったら子供が大変だからと生命保険に入る(親権者は母親)。その時の入り方でよくあるのが、

  • 契約者   : 母
  • 被保険者 : 母
  • 受取人 :  子供 (未成年)

ところで、実際に母が亡くなった時に、未成年が保険金を請求出来るのでしょうか?もちろんムリです

※ 未成年が法律行為をする場合には親権者の同意が必要。

では誰が親権者となり保険会社に請求するのか? 続きを読む