離婚した母親が、自分に何かあったら子供が大変だからと生命保険に入る(親権者は母親)。その時の入り方でよくあるのが、
- 契約者 : 母
- 被保険者 : 母
- 受取人 : 子供 (未成年)
ところで、実際に母が亡くなった時に、未成年が保険金を請求出来るのでしょうか?もちろんムリです。
※ 未成年が法律行為をする場合には親権者の同意が必要。
では誰が親権者となり保険会社に請求するのか?
父親でしょうか? でも父親の親権は切れてしまっています。祖父母も親権者ではない。
つまりこの子供は民法上「親権者のいない子供」となり、手続きには未成年後見人の同意が必要となります。
……未成年後見人って誰よ??
実は未成年後見人になりたい人は、家庭裁判所に申し立てを行い選任してもらいます。(この審議には最低でも3ヶ月以上の時間が掛かるようです)
で、誰が未成年後見人に立候補する?
多いのが「別れたはずの元夫」。保険金欲しさに…?
元夫が子供を大切に考えてくれる素晴らしい夫なら良いのですが、離婚の原因が夫の借金やギャンブルだったりすると、まとまったお金を渡すのは恐ろしいことです…(>_<) 。残してゆくお金は全て子供の成長のために使って欲しいと望んでも、違う結果になりそう(T^T) 。
もしもそのような事が予想されるなら、「受取人 : 子供」はやめておきましょう。
あなたが居なくなった時に子供の面倒をちゃんと見てくれる人は誰でしょうか?自分の母親?自分の兄弟?
その人にしっかりと意思を伝えお願いをしつつ、受取人も変更しておきましょう。
- 契約者 : 母
- 被保険者 : 母
- 受取人 : 祖母、または母の兄弟姉妹など
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【過去のそのような事件】
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http://hideautumn.hatenablog.com/entry/20110809/1312865027