メモ「相続対策」② 非課税枠の活用 (ダイヤモンドオンライン記事より抜粋)

被相続人の死亡によって取得した保険金や死亡退職金には、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される通常の基礎控除とは別に、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用されます。例えば、法定相続人が4人いる場合、2000万円までの死亡保険金には相続税が一切かかりません。

親の保険も見直そう
威力絶大の生命保険ですが、驚くことに相続税を申告した人の76%は生命保険の非課税枠を使い切っていません。

日本人は生命保険が大好き。世帯加入率は9割を超えています。加入金額も世帯主なら約1700万円が平均。それなのに、相続税を申告した4件に3件が、わずか「500万円×法定相続人の数」の非課税を使い切れていないのです。

なぜこんなことが起きているのでしょうか? 「制度の存在を知らない」「まさか相続税の課税対象となるほど財産があると思わなかった」「とにかく保険が嫌い」……。

理由はいろいろ考えられますが、中でも多いのが、定期保険が満期になったまま新しい保険に加入していなかったり、一定期間だけ保険金額が増額される定期特約付終身保険の特約期間が終了して保険金額がぐっと減っていたりというケースです。

(中略) しかし、健康状態に関わらず、高齢でも加入できる可能性がある保険もあります。直前対策によく使われるのが、一時払終身保険と一時払年金保険です。年金保険も年金受取開始前に被保険者が亡くなれば死亡給付金が支払われるので、終身保険と同様の効果が得られます。

一時払いにするメリットは手持ちの現金をいっぺんに減らし、その分、相続財産を圧縮できる点。どちらも80歳を過ぎても入れたり、健康状態に関する告知が不要だったりする商品があるので、非課税枠に余裕があるなら直前対策として検討する価値は大いにあります。

– キャピタル・アセット・プランニング代表取締役社長 北山雅一 氏

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