前回の記事、「シングルマザーの生命保険、受取人が「子」はマズイっす。」に引き続きシングルマザーネタ。
同じく離婚した母親(親権者=母)が、子供の将来の学費積立として「学資保険」に加入したとします。
例) 18歳満期(子の年齢)で、満期金150万円。途中で親が死亡した場合には、その後の保険料支払いは免除。
実際に母親が死亡した場合には、その後の支払いは免除されて、かつ満期金は変わらず150万円!!お得ですね!
しか〜し、待ちに待った18歳の満期日を迎えてみても、満期金150万円は受け取れない!ガ━(;゚д゚)━ン !!
つか、WHY???
だってほら……アンタまだ「未成年」だから……… マジ?
_| ̄|○
(-。-) 親権者??
……いねーし!! ヾ(*`Д´*)ノ
(-。-) 未成年後見人??
……その時に誰かを探すんすか? (b゚ェ゚o)
(-。-) むしろ成人するまであと2年待つ??
……つかそれじゃ学資じゃねーし! (# ゚Д゚) プギャー
まあ何にせよ、使いづらいですよね〜!
じゃあ、学資保険じゃなくて銀行積立のほうがいいの?
→ 銀行積立は母親が死亡すると「相続財産」になるので、こちらもまた未成年後見人を選任して…ぐぬぬ…と同じ話っす。
結局ど〜すりゃい〜のよ!?
つまるところ、普通の積立型の生命保険にしましょう!
「終身保険」「養老保険」「長期定期」など、積立率が学資保険と遜色ない商品はいろいろあります。
そして受取人は信頼出来る人にお願いし、契約形態はこんなかんじに ↓
- 契約者 : 母
- 被保険者 : 母
- 受取人 : 祖母、または母の兄弟姉妹など
もちろん母親に何もなければ(だいたいは何もないです)、積立金(解約返戻金)を学費として活用すればOK!!