今現在、相続が直接関係ない方だと知らない人も多いですが、今年(H27年)の1月1日より相続税の基礎控除が変わりました。
計算式は「基礎控除3,000万円+600万円×相続人数」で、具体的には相続人が1名の場合の非課税額は3,600万円、相続人が2名の場合は4,200万円となります。
これは改正前(昨年まで)だと、相続人1名の場合の非課税額が6,000万円、同2名の場合が7,000万円ですから、大幅に控除額が減額され、それによって納税者が増えることになりました。
一見、自分や自分の親にそんなに資産はないよとも思うものですが、自宅や土地、有価証券や退職金、現預金、そして生命保険(税金の計算をする時だけ保険は相続財産になります)などを全て合わせると、意外に該当する方は多いと思います。
相続対策は、分け前(遺言書)と納税資金の2つがポイントですが、こと相続の話は子から親へはなかなか言い辛いもの。親が自分で自覚するのがベストですが、そうでない場合には良きアドバイザーを探すのも一つの方法です。