メモ「不動産相続と地価の関係、及び自己破産」  (相続税延納物納ネットの記事より)

相続税延納物納ネット さんがとても分かり易くまとめていらっしゃるので抜粋。
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地価下落となると大地主さんは相続破産の危機を迎えます。

相続税の最高税率は50%です。路線価は公示価格の80%相当ですが、ここでは路線価を時価とし、全財産を更地としましよう。

税率50%なら相続税納税のため全体の50%の土地を失うことになります。100の資産のうち50を失います。現実には自宅や事業用地は残さないといけないですし、50%を失うのは極めて大変なことです。
しかし実勢地価が2倍になっているのならば、現実の税率は25%(50%÷2倍)でしかありません。評価額は100・相続税は50、しかし現実の財産額は200です。50は200に対して25%です。つまり最高税率の50%であっても4分の1を失えば相続税を納税できたのです。
地価急落期に起こることは、評価は100・相続税は50、しかしその現実の財産額が100を割り、更には50に近づくということです。全財産を処分しても相続税が払えなくなります
(中略)

当時を知らない若い世代には信じがたいことですが、この時期に相続となったというだけで、真面目な大地主さんが簡単に破産しました。財産が多いほど簡単に破産していきました。ついには相続税が原因での自殺者までだしました。

(後略)

http://www.forgotten.jp/sub_1280.html