設立してから日の浅い会社や、個人事業主が新しく法人成りをする場合、取締役が一人という会社は意外に多いです(→ 兼 代表取締役、兼 株主)。
しかし、もしそのたった一人の取締役が亡くなった場合(概ね株主もその人ひとりなので)、新しく取締役を選任することが出来ない、よって全ての決裁手続きが出来ない、会社のお金を動かすことも、遺族に死亡弔慰金を支払うことも出来ない、というにっちもさっちも行かない状況が発生します。
また、法人契約の保険金が何億あったとしても、保険会社に請求することも出来ないのです(請求者が存在しないので)。※これ実は多いです。会社も遺族も受け取れず保険金は宙に浮いたままです。
会社法では一人で資本金1円から法人を設立出来ますが、取締役は最初からせめて2名以上で!!