「相続対策の基本」負債が多い場合は、現預金を相続財産から“外す”!

さてお父ちゃんの財産が、借金△2,000万円、現預金等1,000万円 (意外とありがち(^_^;)、経営者なら普通…(~_~;) ) の場合、お父ちゃんがこのまま亡くなってしまったら、美しい妻とご子息が受け取るのはいくら?

はい正解! 差額の借金△1,000万円です。

相続で、
①「単純承認」した場合は上記の通り。

②「限定承認」した場合は?  プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も受け継ぐ、ということで、0円。

③「相続放棄」した場合は、もちろん0円。

納得いかないですか??
合法的に現預金だけ受け取って、借金をチャラにする方法あるのでしょうか???

……あります!!生命保険ですよっ!

生命保険は実は相続財産ではなく
「受取人固有の資産」なんですよ〜、知ってましたか〜?  ※1

基本の対策としては、現預金を全て生命保険(一時払の終身など)に変えておく(85歳くらいまではOK)。で相続が発生したら、相続を放棄しつつ、生命保険はしっかり受取る!!

生命保険金は奥さんが「もともと自分で持ってた資産」という扱いだから、相続も借金も関係ないっすよ!!という理屈です。

これで救われるご家庭がどれほどあったものか!!皆さんに広く知って頂きたい知識です(^^)

※1 民法上。
ちなみに「相続税法」上は相続財産とみなす。まあ、相続税が掛かるほど資産が無い人は関係ないっつーことです。