さてお父ちゃんの財産が、借金△2,000万円、現預金等1,000万円 (意外とありがち(^_^;)、経営者なら普通…(~_~;) ) の場合、お父ちゃんがこのまま亡くなってしまったら、美しい妻とご子息が受け取るのはいくら?
はい正解! 差額の借金△1,000万円です。
相続で、
①「単純承認」した場合は上記の通り。
②「限定承認」した場合は? プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も受け継ぐ、ということで、0円。
③「相続放棄」した場合は、もちろん0円。
納得いかないですか??
合法的に現預金だけ受け取って、借金をチャラにする方法あるのでしょうか???
……あります!!生命保険ですよっ!
生命保険は実は相続財産ではなく「受取人固有の資産」なんですよ〜、知ってましたか〜? ※1
基本の対策としては、現預金を全て生命保険(一時払の終身など)に変えておく(85歳くらいまではOK)。で相続が発生したら、相続を放棄しつつ、生命保険はしっかり受取る!!
生命保険金は奥さんが「もともと自分で持ってた資産」という扱いだから、相続も借金も関係ないっすよ!!という理屈です。
これで救われるご家庭がどれほどあったものか!!皆さんに広く知って頂きたい知識です(^^)
※1 民法上。
ちなみに「相続税法」上は相続財産とみなす。まあ、相続税が掛かるほど資産が無い人は関係ないっつーことです。